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社会保険を活用(健康保険・国民健康保険)

海外で社会保険(国民健康保険)を利用される方は、診療内容明細書・領収明細書をお忘れなく。

海外で治療を受けた際の治療費の自己負担などを説明します。


社会保険(健康保険・国民健康保険)を使用される方は、ポイントだけでも抑えて海外に渡航してください。

対象者 社会保険、国民健康保険の加入者(被保険者)
または
健康保険加入者の扶養家族(学生の場合このケースが多い)
保険費用 81,523円  /  年間一人当たり全国平均       (参1)
保険範囲 日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲内での保険給付となります。
請求期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間
治療
負担額
海外で治療を受けた場合、帰国後申請したからといっても全額が返還されるわけではありません。
国内で同じけがや病気をした場合を基準に算出した場合の自己負担を除いた金額が還付されます。
目安として、負担額は3割前後になります。(約7割が保険でカバーされます。)


あくまで国内で保険医療を受けた場合に準じた医療費なので、日本で適用外の薬品や治療を受けた際は、全額負担となります。
注意事項 会社員の組合管掌健康保険の場合は健康保険組合に用紙について問い合わせしてください。


国民健康保険の場合は、留学(出発)前に必ず各市町村にて次の書類を2種類入手してください。万が一の備え各2,3部あってもいいかも。
各市町村のホームページよりダウンロード可能です。


診療内容明細書
領収明細書


現地で治療を受けた際、上記の用紙に必要事項を記入してもらい、帰国後日本語訳を添付して各自治体に提出。
コメント 上記の保険費用はあくまで参考程度にして下さい。
なぜなら国民健康保険の管轄は各自治体にあり、算出方法も支払い税率も全く違うし、保険加入者の所得によっても変化します。
ちなみに一世帯あたりの支払い金額の格差で比較した場合、もっとも負担の重い自治体と軽い自治体で比較すると6倍以上の開きが出てきます。

(参1)愛知県の国民健康保険事業統計の平成15年度全国一人当たり調定額を参照。

   

【 留学生へのアドバイス 】
学生の場合、両親(保険加入者)が税金を支払っているので、社会保険(健康保険・国民健康保険)のコストと言われてもぱっとこないかもしれませんが、これは決して無料でありません。

民間の海外留学保険(海外旅行保険)に加入しないなら、保険料は発生しないなんて安易に考えないでくださいね。(両親が泣いちゃいますよ〜!)

そしてここでもっと注意しなければならない点は、留学中に社会保険を利用するということは、同時に特定の自治体に登録されているため当然ながら国民年金の支払い義務が発生することを意味します。

社会保険の適用だけ受け、国民年金の支払いはしないという虫のいい話しにはいきません。つまり、社会保険と国民年金はセットとなのです。

ちなみに、平成18年度(2006/4〜2007/3)の国民年金保険料は月額13,860円です。年間で166,320円にもなります。詳細は社会保険庁のホームページをご覧になってください。

20歳を超えたら誰もが国民年金を支払うことが義務付けられているわけですが、もちろん例外もあります。海外に出国すると年金の支払いは任意加入になります。つまり、支払わなくてもいいので、国民保険料と国民年金の支払いが発生しなくなります。

条件は市区役所に「国外転出届」を提出し、住民票を抜く作業が必要になります。この場合将来的に年金の扱いはどうなるかと言うと、海外滞在中は「から期間」とし形式的に年金を支払っているとして年数にカウントされます。

平たく言うと、最低限支払わないと年金がもらえなくなる25年間にカウントされるわけです。しかし実際税金を支払っているわけではないので、将来の給付額から一部削減されます。

国外転出届を提出すると、各税金の支払いが免除される反面、海外での治療費が発生した際、国民保険の適用が受けられなくなります。そのため留学前にあらゆる税金を支払って社会保険を適用させるか、あるいはそれらを一時停止し別の選択肢(民間の留学保険等)を採用するかはまさにあなた次第です。

各選択肢を比較しながらぜひ総合判断を下してください。









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